こんにちは東京都の世田谷区で行政書士業務を行っている飯塚です。
前回は酒類販売業免許について種類を含めてご紹介させて頂きました。
今回は酒類販売業免許の中で通信機器を用いて販売を行うために必要な免許「通信販売酒類小売業免許」について書いていこうと思います。
店舗でお酒の販売をお考えの方はこちらをお読みください。
通信販売酒類小売業免許免許とは
通信販売酒類小売業免許は、日本国内で通信販売による酒類の小売販売を行うために必要な免許です。この免許を取得することで、インターネットや電話、ファックスなどを通じて酒類を販売することが合法的に可能となります。
インターネットといわれても広く感じるかもしれませんが、オークションサイトやamazonさん、楽天市場、フリマアプリなどアプリでお酒を販売、または転売する際も免許が必要です。
またカタログやチラシなどを用いて、商品の売買が行われる場合も通信販売酒類小売業に該当するので免許が必要です。
通信販売酒類小売業免許免許を取る条件とは
通信販売酒類小売業免許免許を取得するためには、以下のような条件を満たす必要があります。
- 適格性:申請者(法人の場合は代表者)が適法な経営を行う能力があること。過去に重大な法令違反がないこと。
- 住民票の提出:申請者の住民票や法人登記簿謄本の提出が必要です。
- 事業計画書: 通信販売による酒類小売の具体的な事業計画書を提出すること。
- 在庫管理方法: 在庫管理の方法や配送の方法など、適切な業務運営体制を示すこと。
- 設備の適切性: 酒類を保管・発送するための適切な設備や施設があること。具体的には、保管場所の衛生管理、温度管理などが求められます。
- 施設の図面提出: 事業所や倉庫の配置図面を提出すること。
- 未成年者保護: 通信販売で購入者が未成年でないことを確認するための年齢確認システムを構築すること。具体的には、年齢確認のための書類提出やオンライン認証システムの導入が必要です。
- 法令の理解: 酒税法やその他の関連法令に関する知識を有していること。
- 遵法体制の整備: 法令を遵守するための社内体制が整っていること。
通信販売酒類小売業免許免許の手続き方法
通信販売酒類小売業免許免の手続きに必要な書類は以下のようになります。
- 申請書
- 事業計画書
- 住民票(個人事業主の場合)
- 法人登記簿謄本(法人の場合)
- 施設の図面
- 在庫管理方法や年齢確認方法の説明書
これらを用意し、通信販売酒類小売業免許は国税庁が管轄しており各地域の税務署に対して申請を行います。
申請をすると国税庁が提出した書類の確認、審査を行い、およそ2カ月から3か月ほどかかります。この審査期間は今までの申請代行を行ってきた私の事務所で作成し、申請した際にかかった平均的な期間になります。
当事務所に通信販売酒類小売業免許免許をご依頼される時の手続きの流れ
実際に手続きする際は以下の流れになります。
申請者が当事務所にお問い合わせして頂きます
必要な酒類販売免許の確認
酒類販売免許の要件の確認
酒類販売免許の御見積
酒類販売免許の申請の委任契約
お客様の流れ
飯塚正将行政書士事務所の流れ
必要書類を集め、飯塚正将行政書士事務所に提出
提出待ち
確認待ち
お客様の必要書類の確認
申請書の作成待ち
税務署に提出する申請書の作成・必要書類の収集
申請待ち
税務署に申請書の提出
税務署が申請書を審査
申請書の内容に問題がなければ免許を修得です。
以上のような流れで手続きを進めていきます。
通信販売酒類小売業免許を取る際に知っておいた方がいい法律や条例
通信販売酒類小売業免許でお酒の販売を行っていると
通信販売酒類小売業免許はどれくらいの期間有効か
通信販売酒類小売業免許は一度取ると更新などはありません。ですが、1年に1度、定期的な販売の報告が必要です。
酒類販売業免許を取得すると、毎年3月頃に税務署から「酒類の販売数量等報告書」が送られてきます。
酒類販売業者は、この報告書を毎年4月30日までに作成し税務署に提出する必要があります。
販売数量が0であっても報告書の提出は必要になりますので注意しましょう。
報告書を提出しないと懲役や罰金に処されることもあります
酒類の販売数量報告書を提出しなかった場合、申告義務違反になり1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがあります(酒税法第58条)
これらは各店舗で提出が必要ですので何店舗も所有している方は注意しましょう。
通信販売酒類小売業免許の書類作成代行と申請の行政書士に依頼をするメリット
通信販売酒類小売業免許はもちろん時間をかければご自身で書類を作成し申請することができます。実際にご自身で作成したお話を聞いてみると全ての書類を揃え、申請から免許修得までに半年ほどかかることが多いそうで、申請した書類に不備があった場合は訂正し、再度申請をし直すことになり時間がかかります。
通信販売酒類小売業免許の書類作成代行と申請の料金
申請代行代は176,000円は行政書士業務の代金として頂きます。
登録免許税を免許取得時に3万円を国に支払います。
実費(必要書類の郵送代など)は別途かかり平均的に3,000円程かかります。
およそ合計で21万円ほどかかります。
通信販売酒類小売業免許のまとめ
通信機器を使ったお酒の販売には通信販売酒類小売業免許が必要です。
実際に免許を取るには、難しい書類作成や申請を行う必要があります。書類作成や申請代行を探している方は、通信販売酒類小売業免許の書類作成や申請に慣れている行政書士に相談することがオススメです。
東京の世田谷区にある飯塚正将行政書士事務所では、書類作成や申請代行のお見積もりを無料で相談することができます。急いでいる方や確実に免許を取りたいかたはこの機会に是非一度相談してみてください。