こんにちは世田谷区で行政書士業務を行っている飯塚です。

本日はお酒を販売する時に必要な酒類販売業免許について書いていこうと思います。

お酒を販売する時に免許がいるの?と思うかもしれませんが、これは 法第9条《酒類の販売業免許》第1項に規定する「酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業」のうちの「酒類の販売業」とは、酒類を継続的に販売することをいい、営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない。と記載されています。

つまり、法律でお酒を販売するときは免許が必要と決められているということです。

この免許は、国税庁が管轄しており、取得するためには一定の条件を満たす必要があります。

その条件とは

  1. 適正性:申請者が適法かつ誠実に業務を遂行する意思と能力を持っていること。
  2. 経営基盤:申請者が経済的に健全であること。
  3. 施設基準:酒類を適切に保管・販売するための施設を有していること。

と、されています。

簡単に説明すると、どういう計画を元にお酒を売っていくのか、仕入れなどの資金があるのか、お酒をきちんと管理する箇所があるのかということを証明し、条件を満たし免許申請をして習得できます。

酒類販売業免許には、いくつかの種類があります。主なものは以下の通りです:

  1. 一般酒類小売業免許
  2. 通信販売酒類小売業免許
  3. 特定酒類販売業免許
  4. 製造者販売免許

免許を取りたいと考えている人は自分がどの免許が必要か知る必要があります。以下に例をあげて書いているので確認してみてください。

一般酒類小売業免許

一般消費者に対して酒類を販売するための免許です。スーパーマーケットや酒屋などでお酒を販売しようと思っている方に必要な免許です。

一般酒類小売業免許について詳しく知りたいかたはこちらをお読みください

通信販売酒類小売業免許

インターネットやカタログを通じて酒類を販売するための免許です。

通信販売酒類小売業免許について詳しく知りたいかたはこちらをお読みください

特定酒類販売業免許

特定の条件下で酒類を販売するための免許です。例として、特定の地域やイベント限定の販売があります。

特定酒類販売業免許について詳しく知りたいかたはこちらをお読みください

製造者販売免許

酒類製造業者が、自社製品を消費者に直接販売するための免許です。酒蔵、ビール醸造所、ワイナリーでお酒を販売しようと思っている方に必要な免許です。

製造者販売免許について詳しく知りたいかたはこちらをお読みください