こんにちは東京都の世田谷区で行政書士業務を行っている飯塚です。
前回は酒類販売業免許について種類を含めてご紹介させて頂きました。
今回は酒類販売業免許の中で店舗販売を行うために必要な免許「一般酒類小売業免許」について書いていこうと思います。
インターネットや通信機器を使用してお酒の販売をお考えの方はこちらをお読みください。
一般酒類小売業免許とは
一般酒類小売業免許(いっぱんしゅるいこうりぎょうめんきょ)は、日本において酒類を小売するために必要な免許です。これをとるこ、小売店は酒類を消費者に直接販売することができます。免許の取得には一定の条件と手続きが必要です。
小売店とは酒屋のようなお店だけでなくドラッグストア、スーパーマーケット、コンビニ、百貨店、量販店、ホームセンターで販売する場合にも免許が求められています。
各販売所ごとに免許が必要です。ですので世田谷内や東京で数店舗、お店を所有している場合は各お店ごとに申請をし、免許が必要になるということです。
一般酒類小売業免許を取る条件とは
一般酒類小売業免許を取得するためには、以下のような条件を満たす必要があります。
- 適切な営業施設:販売する店舗が法的基準を満たしていること。
- 経営者の適格性:経営者や主要な従業員が過去に酒税法違反などの重大な法令違反をしていないこと。
- 販売計画の適切性:適正な販売計画を持ち、地域の需要に応じた営業を行うこと。
一般酒類小売業免許の手続き方法
免許の申請は国税庁に対して行います。申請には以下のような書類が必要です。
- 申請書:所定の申請書に必要事項を記入。
- 事業計画書:販売計画や経営計画を詳細に記述した書類。
- 店舗の図面:店舗の配置や設備を示す図面。
- 役員名簿:経営者や主要な従業員の名簿。
これらを用意し、国税庁に申請します。
申請をすると国税庁が提出した書類の確認、審査を行い、およそ2カ月から3か月ほどかかります。この審査期間は今までの申請代行を行ってきた平均的な期間になります。
必要な申請書
申請書には我々では揃えることができず、申請したい方にご用意して下記のようなものがあります。
1.建物等の配置図
2.預金通帳等の写し
3.申請者の履歴書
(法人の場合は役員全員)
4.定款の写し(法人の場合)
5.地方税の納税証明書
6.賃貸借契約書等の写し
7.3事業年度の財務諸表
(個人の場合は収支計算書等)
8.土地及び建物の登記事項証明書
9.酒類販売管理研修受講証
申請にはこれらを用意してもらう必要があるため、お時間がかかりやすい傾向があります。
当事務所に一般酒類小売業免許をご依頼される時の手続きの流れ
実際に手続きする際は以下の流れになります。
申請者が当事務所にお問い合わせして頂きます
必要な酒類販売免許の確認
酒類販売免許の要件の確認
酒類販売免許の御見積
酒類販売免許の申請の委任契約
お客様の流れ
飯塚正将行政書士事務所の流れ
必要書類を集め、飯塚正将行政書士事務所に提出
提出待ち
確認待ち
お客様の必要書類の確認
申請書の作成待ち
税務署に提出する申請書の作成・必要書類の収集
申請待ち
税務署に申請書の提出
税務署が申請書を審査
申請書の内容に問題がなければ免許を修得です。
以上のような流れで手続きを進めていきます。
一般酒類小売業免許はどれくらいの期間有効か
一般酒類小売業免許は一度取ると更新などはありません。ですが、1年に1度、定期的な販売の報告が必要です。
酒類販売業免許を取得すると、毎年3月頃に税務署から「酒類の販売数量等報告書」が送られてきます。
酒類販売業者は、この報告書を毎年4月30日までに作成し税務署に提出する必要があります。
販売数量が0であっても報告書の提出は必要になりますので注意しましょう。
報告書を提出しないと懲役や罰金に処されることもあります
酒類の販売数量報告書を提出しなかった場合、申告義務違反になり1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがあります(酒税法第58条)
これらは各店舗で提出が必要ですので何店舗も所有している方は注意しましょう。
一般酒類小売業免許の書類作成代行と申請の行政書士に依頼をするメリット
一般酒類小売業免許はもちろん時間をかければご自身で書類を作成し申請することができます。実際にご自身で作成したお話を聞いてみると全ての書類を揃え、申請から免許修得までに半年ほどかかることが多いそうで、申請した書類に不備があった場合は訂正し、再度申請をし直すことになり時間がかかります。
一般酒類小売業免許の書類作成代行と申請の料金
申請代行代は176,000円は行政書士業務の代金として頂きます。
登録免許税を免許取得時に3万円を国に支払います。
実費(必要書類の郵送代など)は別途かかり平均的に3,000円程かかります。
およそ合計で21万円ほどかかります。
一般酒類小売業免許の書類作成代行と申請代行の実績
今まで一般酒類小売業免許の申請代行をしてくださった方々をあげさせて頂いております。
株式会社 信濃屋食品 信濃屋 六本木ヒルズ店 様
株式会社 信濃屋食品 信濃屋 虎ノ門店cask(カスク) 様
世田谷区内の個人販売店の酒屋 O様
世田谷区内の個人販売店の酒屋 H様
一般酒類小売業免許のまとめ
店舗にお客さんを呼んでお酒を販売するには一般酒類小売業免許が必要です。
実際に免許を取るには、難しい書類作成や申請を行う必要があります。書類作成や申請代行を探している方は、一般酒類小売業免許の書類作成や申請に慣れている行政書士に相談することがオススメです。
東京の世田谷区にある飯塚正将行政書士事務所では、書類作成や申請代行のお見積もりを無料で相談することができます。急いでいる方や確実に免許を取りたいかたはこの機会に是非一度相談してみてください。