世田谷区で遺言書の作成や相続対策をお考えの方へ。遺言の種類、作成のポイント、専門家によるサポートや相談窓口について詳しく解説します。

遺言書とは

遺言書とは自分の死後、自分の財産だったもを誰に残すかを、生前に決めて遺言書に書いておくものです。

遺言者が自分の死後に財産を自由に処分できることなどを法律が認めています。第三者に財産を残す場合は、推定相続人(親、配偶者、子ども)により一定の請求がされる場合があります。一方で、遺言をするには、法律で厳格な手続が定められており、それらによらない遺言は無効になります。

遺言書が無い場合は、相続人同士が遺産分割協議をして遺産の配分を決めていきますが、遺産分割協議で話が進まない場合もあります。また、相続人との連絡が取れない状態や相続に協力的でないと相続手続きが長引くことが多々あります。相続は相続人全員の同意がなければ執行することができません。

最終的には弁護士が介入し裁判を行うことになります。

遺言書は書いた方が良い?

遺言書は残せるのであれば確実に残した方が良いと思います。文頭にも書いてありますが、遺言書がない相続はトラブルがつきもので、相続人同士のもめごとがなくなりますし、遺産を分け与えたい人を選ぶことができます。

遺言書の種類とメリット・デメリット

遺言書は以下の3種類あります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密遺言書

自室証書遺言書とは遺言を残す者が遺言の内容を自分で書き、日付氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。

自室証書遺言書のメリットは費用がかからないことです。自室証書遺言書のデメリットは法定の要件を全て充たす形式で作成されていないと無効になってしまいます。

次に公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認して作成するため、法律的に整理された内容になりますし、手続の不備で遺言が無効になることもなく、確実な方法です。代理人をたてることはできません。

また、証人2人の立会いが必要です。推定相続人や受遺者とそれら方の配偶者等一定の利害関係を有する方や未成年者は、証人になることができません。

公正証書遺言書にのメリットはいくつかあります。

  1. 法律の専門家である公証人が内容を整理し作成し、無効になるおそれはありません。
  2. 原本が公証役場で厳重に保管されますので、改ざんのおそれや紛失の危険もありません。
  3. 家庭裁判所の検認手続が不要となりますので、相続開始後、遺言の内容を速やかに実現できます。

公正証書遺言書にのデメリットは手続きが難しく、手数料など、費用がかかります。また、2人の証人が内容を知ることになります。

秘密証書遺言書とは遺言の内容を秘密にしたまま、遺言者本人が作成したことを証明できる遺言書です。メリットは内容を秘密にしておけますが、デメリットは公正証書遺言書と同じく手続きが複雑で無効になることが多々あります。

遺言書の作成前に考えるべきこと

  • 税金
  • 遺留分
  • 相続税

各遺言書の作成に必要なもの

各遺言書を作成する場合、いくつか必要な手続きや必要な書類の準備があります。

自筆証書遺言作成に必要なもの

  • 押印の際の印鑑、認印の使用が可能

公正証書遺言作成に必要なもの

公正証書遺言の作成をする際には、さまざまな書類が必要となります。

  • 遺言者本人の印鑑登録証明書と実印
  • 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  • 財産を相続人以外の方に渡したい場合には、その方の住民票
  • 不動産が遺言の内容になっている場合は、その不動産の登記簿謄本と固定資産税の課税明細書等
  • 証人を自分で用意する場合には証人の印鑑・住民票
  • 預金通帳

秘密遺言書作成に必要なもの

  • 押印の際の印鑑、認印の使用が可能
  • 遺言書に利用した印鑑と同様のもので封に押印

遺言書の検認

遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。

※なお2020年の7月10日から、法務省により自筆証書遺言書保管制度が始まり、公正証書による遺言のほか、法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は検認の必要はありません。

検認の目的は相続人に対し遺言の存在と内容を知らせ、遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

遺言書についての相談方法